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投稿情報 | 内容 |
NO.387993 まささん(男性/31歳) 2008/12/01 00:21:56 |
民法より、商法ですかね… 契約の不履行だから、反対に違約金を請求出来ると思いますよ! 受注して…全額支払い済み… そこで契約が成立してますから、それに対して事前説明なし… それなら、店の不手際でしょう。 待たされた分… 他に頼まなきゃいけない手間… その辺りで、多少ですが、違約金請求出来ると思いますよ! 詳しくは商法に精通している弁護士か行政書士とかに相談をオススメします! |
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