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投稿情報 | 内容 |
NO.379229 きいさん(男性/25歳) 2008/11/13 23:36:04 |
警察は、警察署に電話をしました。 お金を払った時点と言いますが、売春防止法違反ですか? それとも条例違反ですか? 例えば姦淫罪などの場合ですが 成人している者同士の場合は 金銭授受が既遂となるということでしょうか? 条例に関しては、市町村などにより 異なる規定もあると思いますが 例えば強姦罪などは、一部でも挿入をするという 一部没入説を取っているみたいなので 14歳以上の場合は、暴行または脅迫を用いて 男性が性器を女性器に一部でも没入すれば足りるとされていますが これとは違うのでしょうか? 払ったお金を取るのは、民法上無効であっても 刑法は、保護しますので窃盗罪となるのは分かります。 ちょっと調べてみたら 売春婦に対しての売淫料に関しては それが初めから踏み倒す意思で行った場合 判例は、肯定と否定と分かれているみたいですが それが売春婦の労務提供というものとみた場合には 2項詐欺罪が成立するみたいですね・・ |
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