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投稿情報 | 内容 |
NO.378555 きいさん(男性/25歳) 2008/11/12 17:48:52 |
皆さん毎回どうもです この前とは関係ないことです。 売春という意見もありますが売春防止法などを 見ても、確かにしてはいけないと定められていますが 当事者に限っては罰則規定もなく 斡旋などもしない限り罰則規定は適用されないみたいです。 質問自体単純な意図です 詐欺罪は、1項では財物を交付させる事を目的としていますが 女性の体は、財物ではないので 例えば結婚すると嘘を言ったり、お金を払うと嘘を言って 性交渉しても1項詐欺罪とはならないですよね。 だとすると2項詐欺罪のように利得罪についても 適用されるのか?と思いまして 初めから代金を踏み倒す意図で 売春をした場合、 2項詐欺罪となるのでしょうか? |
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