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投稿情報 | 内容 |
NO.376473 栄さん(男性/26歳) 2008/11/08 00:19:17 |
あなたの言うとおり相手方の人は状況によれば 強要罪や脅迫罪などの構成要件に該当します。 また、あなたが返す気があったのならばこれは 詐欺罪とはならないし 通常、金の貸し借りに警察は介入しない 同じように被害届けなどが出されていない限り 警察は事件性にしないでしょう。 逆に相手の人の方が犯罪性があるともされます。 そして、借用書を書かないと突っぱねているということは 多分、相手方の人はあなたの現住所を知らないんでしょう もし知っているなら譲渡などと言わずに 訴訟を起こしてきます。 債権譲渡もあなたの住所が分からなければ意味がなく 裁判なども住所が不明なら事実上意味がないですね 借用書を書かない=詐欺の故意ともならんし まあ、うまくやったということじゃないですか おおよそかなりのお金を借りたんでしょう・・ 相手の好意に甘えて。 それが突然借用書と言われてびびった 故意とは別に積極的に返す意思があれば書くでしょ 借りたものは返す。これは常識です 朝、昼、晩食べているなら1食だけにしてでも 相手に返すべきでしょ。 踏み倒すのは自由だけど 何つうか人としてダメですね こういうのは、よくある事だけど お金借りて助けてもらってそれを仇で返すのは 情けないというか白状ですね でも、あなたも相手もいい経験になるのではないかと思います。 相手がどんな思いでお金を用意したかとか 考えてみた方がいいですよ |
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