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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.376473
栄さん(男性/26歳)
2008/11/08 00:19:17
あなたの言うとおり相手方の人は状況によれば
強要罪や脅迫罪などの構成要件に該当します。

また、あなたが返す気があったのならばこれは
詐欺罪とはならないし
通常、金の貸し借りに警察は介入しない

同じように被害届けなどが出されていない限り
警察は事件性にしないでしょう。
逆に相手の人の方が犯罪性があるともされます。

そして、借用書を書かないと突っぱねているということは
多分、相手方の人はあなたの現住所を知らないんでしょう
もし知っているなら譲渡などと言わずに

訴訟を起こしてきます。
債権譲渡もあなたの住所が分からなければ意味がなく
裁判なども住所が不明なら事実上意味がないですね

借用書を書かない=詐欺の故意ともならんし
まあ、うまくやったということじゃないですか

おおよそかなりのお金を借りたんでしょう・・
相手の好意に甘えて。
それが突然借用書と言われてびびった

故意とは別に積極的に返す意思があれば書くでしょ
借りたものは返す。これは常識です
朝、昼、晩食べているなら1食だけにしてでも
相手に返すべきでしょ。
踏み倒すのは自由だけど

何つうか人としてダメですね
こういうのは、よくある事だけど
お金借りて助けてもらってそれを仇で返すのは
情けないというか白状ですね
でも、あなたも相手もいい経験になるのではないかと思います。
相手がどんな思いでお金を用意したかとか
考えてみた方がいいですよ

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