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投稿情報 | 内容 |
NO.373240 ZEROさん(男性/35歳) 2008/10/31 01:20:05 |
貴女の言うとおり権利は発生しているはずだけど‥何でやろ。? 会社の就業規則を確認して。労働条件及び、職場規律に関する事項を定型的に定めたもの。 勤務時間、休憩休日、休暇、賃金計算支払、定年退職解雇に関する事項、以上が絶対的記載事項。 臨時の賃金、労働者負担金、安全衛生、職場訓練、災害補償、試用期間、休職休業、配点出向、福利厚生などの相対的記載事項がある。 この就業規則は常時10人以上の労働者がいる場合、必ず(事業場)ごとに作成して労基署に届け出なければいけない。 つまり‥常時であれば、パート、アルバイトを含め(常態として10人)以上であれば、就業規則の作成義務を負うことになるので。 貴女が就業規則を見ようとしても見ることが出来ない状態であるのなら労働基準法違反になると考えていい。これは労基法89条、106条を参照すると詳しく記載しているので。 就業規則作成義務違反、周知義務違反(開示しない等)は30万以下の罰金刑になる可能性も‥労基法120条。 |
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