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投稿情報 | 内容 |
NO.356151 killer whaleさん(男性/47歳) 2008/09/21 02:39:19 |
もっと、厳密に言うと・・・ 家族内の窃盗でも警察が事情調書は取るはず。 例えば、 親子が逆の場合、子供が第三者に脅されて(恐喝)親の預金やお金を盗んで誰かに渡した事も考えられる、この場合の主犯(恐喝した者)は教唆の罪で罰せられるはずだから、警察はこの経緯までは捜査する必要がある。 罰として刑期は無いにしても、警察から親に忠告してもらう位は期待しても良いと思うが・・・ トコトン、親に反省して貰いたいなら警察に「自宅から通帳が盗まれて預金が下ろされた」と言って被害届を出せば警察は捜査してくれる。 |
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