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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.355227
killer whaleさん(男性/47歳)
2008/09/19 03:36:59
詳しい訳では無いけど(何処かで聞いたHNだネ・・・)

拘束時間が11時間なら・・・
休憩時間を引いた時間が実労という事だから、6000円を実労時間で割れば時給が出てくる。
その時給と、地域の最低賃金と照らし合せてみては?

但し、働いた勤務時間を証明する勤務表と給料明細が無ければ、証明の仕様が無いから諦めるしか無い。

勤務表等が在り、尚且つ納得がいかないなら・・・
内容証明を送るという方法もあるが、先ずは労基署へ相談に行く事を勧めるョ。

確か、賃金等の労働債権は「2年で消滅時効」。

それと、繁忙時にアルバイトしていたのなら、税務署に修正申告をしていないとバレた場合は「追徴課税」される可能性もある事を忘れずに・・・


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