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投稿情報 | 内容 |
NO.35426 ジャガーさん(男性/36歳) 2006/04/14 00:08:05 |
消費生活センター…親には原則バレない。少なくとも、相談の秘密は守られる。市町村の役所に聞けば、消費生活センター、又は、それと同じ内容(名前は違うかも知れないが)の窓口は、教えてもらえる。確かに、契約取消の最終手段は、親権、つまり、親を使う事なんだがね。未成年者なんで、親権による取消も可能なんで。だが、それ以前に契約に問題あれば、親抜きに契約解除も可能。まずは、公的な窓口を利用するのが、安全策。 |
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