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投稿情報 | 内容 |
NO.323785 ミラさん(男性/35歳) 2008/07/12 00:21:42 |
なるほど‥ 姑との関係に限界がきて縁を切りたいのだね。 それなら司法書司の言う承諾書に姑が判子を押しても法的な効力は薄い。 家族間の紛争は司法規定により‥先ず家庭裁判所に紛争の調停を申し込む事になる。 家裁でお互いの言い分を申し立てて双方が納得すれば‥承諾書にサインして済むけど‥お互いの言い分が平行線でどちらも譲る事がなく平行線のまま物別れになると‥裁判にかける事になる。 その際に弁護士に縁を切る事を依頼できるけど‥実際には親子関係の縁を切る事は旦那さんの立場もあるので難しいだろう。 が‥弁護士に依頼し相手が希さんに何か連絡がある時は弁護士を通す事はできるよ。 つまりそうなると‥相手側は希さんに連絡入れたくても、弁護士にお願いする形になるので‥現実、お願いなどしなくなるだろう。 まぁ、息子である旦那さんには連絡を入れる事になり‥最終的な判断は旦那さんになるだろう。 つまり旦那さんと一枚岩の堅い決心は必要だけど‥甘い息子のような印象を受けた旦那さんは自分の実母との決別を決断できるだろうか‥ 家族を最優先するのが男であり‥妻子を何よりも優先して守るのが旦那さんに求められる… 先ず旦那さんと共に決別の堅い決心をする事が何よりも最優先だと思うけど‥まぁ旦那さんはまだまだ若いので、そこまでの決別の決心は難しいかもしれない。 因みに‥民事専門の弁護士に依頼した方が良いだろう。 希さんの父親に頼み‥民商からの紹介の弁護士がベストだと思う。 |
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