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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.32343
ジャガーさん(男性/36歳)
2006/04/06 19:26:17
事故の時点で警察に届けておくべきでした。自転車であっても「車」なんで、自動車事故と同じく、警察に届ける必要がある。また、通勤途上の事故なら、労災適用(通勤災害)の可能性もある。あるいは、自転車保険に入っていれば、保険金給付も得られる。こうした救済は、基本的には警察への届けが基本になる。警察に届けておくと、交通事故証明が発行できるので、保険金請求や、会社への説明に使える。今からでも、会社の担当者に、病院に行っている事を伝えましょう。指示があり必要があれば、診断書を付ける事も有り得る。こうした理由の遅刻欠勤なら、解雇理由としては、かなりマシにはなる。判例でも、通勤災害による通院による遅刻と、寝坊による遅刻は、差がついている。但し、それでも、法律的に、解雇理由としてはまだ有効。通勤途上や私傷病は、解雇理由として無効にはならない。明らかに解雇理由として違反なのは、仕事中の怪我病気(労災=労働災害)。これは、治療期間は解雇できないと、法律上明記。

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