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投稿情報 | 内容 |
NO.319614 sharkさん(男性/38歳) 2008/07/04 06:25:37 |
トピ主さん本人が該当者では無い様子なので、詳しい事情は不明なんだろうけど・・・ 理由は兎も角、解雇と言われたのなら「1ヶ月分の給料支払いの義務」は会社にある。 所定勤務日数の8割か、または週に30時間以上の勤務をしていた場合は、有給休暇も発生していると思われる。(半年以上の勤務) 有給の買取は、昨今は禁止されているので「残っている有給休暇の消化」も会社側と話す必要があると思うが・・・ 何れにしても、社会保険完備の謳い文句で「雇用保険」にすら加入していない様な会社なら、即刻、労基署へ行くべき。 問題は、本人さんが給料から保険料を天引きされているのに加入していない場合は、詐欺と同じなので直ぐに行く事。 それと、確か「雇用保険」は遡って5年間分は、後からでも支払いが出来るので、本人さんに教えて、会社に半額支払いをさせれば良い(但し、本人負担分は一括で支払いが必要) それと、8時間を越えた労働に対しての「残業手当」は、給料を自給換算した1.25倍になるので、それも忘れずに・・・ |
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