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投稿情報 | 内容 |
NO.319584 あずさん(女性/20歳) 2008/07/04 03:10:36 |
労働基準法により 『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通年上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効にする』 と明記されているため不当解雇に当たると思われます。 会社側としては通常、解雇の30日前に通告する義務があり、即日解雇の場合は1ヵ月分の給与を支払わなければなりません。 給与の支払いが無ければ解雇を言い渡された方は内容証明郵便を送り請求する権利があります。 詳しいことは労働基準監督署に相談して下さいね |
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