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投稿情報 | 内容 |
NO.285553 killer whaleさん(男性/47歳) 2008/04/19 01:19:06 |
相手に、どれぐらいの過失があるか? 当然、相手にも「浮気をした理由(言い訳・言い分)」が在るだろうしネ。 慰謝料という精神的な「賠償」とは別に、財産分与も在るだろうし・・・ 子供が居れば、成人(大学を卒業するまで)までの養育費の請求も在るだろうし・・・ 原則として財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっているけど、家庭裁判所では「一切の事情を考慮して」という民法の規定があるから、財産分与の額を決定するのに、慰謝料の要素も含めることが出来る。 だから財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、きちんと明記しておく必要があるョ。 後になって、まだ慰謝料が残っているとか、財産分与は別だとか揉めない様にネ。 可能なら現金が良いけど、一括支払いは無理だろうから分割になるのが普通だと思うけどネ。 その時には、公正証書を作成する事を勧めるョ。 それに、今年の4月1日以降の離婚は「年金の分割」も出来る筈だし・・・ 離婚となれば抜け目の無い様にしないとネ。 |
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