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投稿情報 | 内容 |
NO.276452 ○秘さん(男性/11歳) 2008/04/02 11:25:01 |
「ミラさん」の言う通りで愛人契約は無効だョ。 でもね〜 相手が、最初に借用書を書かせている事が「ミソ」だネ。 貴女が、相手から「返済請求」された時に「借りたお金では有りません、私は愛人契約をしていました」と裁判所等で言えるかナ? 相手は、何度もこんな事している常習犯だと思うけどネ。 今、証拠として在るのは「借用書」だけで「愛人関係」を証明するモノは無いんだろ? 相手が「昔からの知り合いでした、男女関係も有りましたので、お金を貸しました」と言われたら、貴女は如何する? 相手と話し合いで「折り合い」をつけるしか無いと思うョ。 |
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