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投稿情報 | 内容 |
NO.255822 ミラさん(男性/30歳) 2008/02/21 10:51:34 |
先ず‥不貞の証拠の一つである通話明細書が個人情報だとして訴えられる事はない。 そもそも、旦那の不貞が原因で離婚する為の調停中であり‥別居中でも婚姻関係は継続されているので、別居中も妻に対して必要な生活費、養育費は支払う義務がある。 携帯代や各種ローンは専業主婦で生活全般を旦那が総て負担していたなら‥別居中のみ支払う義務があるけど‥内容次第では必ずしも払わないとはいかないだろうねぇ。 離婚後は養育費のみになるだろうねぇ。 調停で財産分与や慰謝料も話し合うけど‥貴女の年齢から察すると婚姻期間も短いのでそれ程ナイと思う。 まぁ旦那が通話明細書を訴えると言ってる事自体が‥不貞を認めている事になる。 後は調停中なら調停員に聞いた方が早いので。 |
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