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投稿情報 | 内容 |
NO.25189 ジャガー>やす様さん(男性/36歳) 2006/03/15 21:44:40 |
社内規則<法律。社内規則で1月前予告を規定しても、雇用契約の解除は、労働者側からは14日前、雇用者側からは30日前までの予告を要するのが、法律の見解。社内規則は、せいぜい、後の引継考えて「できれば1月前に言ってよ〜ん」と言うだけの話で、法律的には、労働者側からは、14日前までの予告で、いいです。又は、規則の作者が、解雇予告の30日前と混同して、↑規則作っちゃったのかも知れませんが?これに拘束される必要はありません。法律が上位に来ますから。後、引継等問題がなく、会社〜労働者の双方合意なら、即時退職も可能です。逆に、会社に違法行為がある場合も、無条件即時退職が認められます(判例)。こんなもんですが。 |
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