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投稿情報 | 内容 |
NO.25163 ジャガーさん(男性/36歳) 2006/03/15 20:30:09 |
口約束といえども法的拘束力はあります。ですが、雇用契約成立の時には書面交付による契約が、義務付けられています。採用の電話は、あくまで、内定と考えられます。内定した以上、法的拘束力はありますが、まだ雇用契約成立前(内定=予約)なんで、労働者側からの雇用契約の解除は、可能なんです。だから、採用(内定)取消したいなら、早めに正直に言う事なんです。少なくとも、契約書面を交わす前に、辞退すべきです。この段階の辞退なら、まず損害賠償(募集広告等経費や面接人件費や通信費等結構かかっている)請求される可能性は、まずないかと。それ以後だと、通常の退職(14日以上前の予告を要す)手続になっても文句は言えません。あるいは、悪質とみなされたら、賠償責任を、負わされるかも知れません。 |
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