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投稿情報 | 内容 |
NO.251571 マンさん(男性/41歳) 2008/02/14 00:44:55 |
みかさん☆はじめまして マンです。 「知らない場合は慰謝料取れない」と言われたのですか?相談者は、本当に弁護士ですかね(^-^; 不貞は不法行為ですが、故意つまり知ってる場合だけじゃなく、過失つまり不注意で気がつかなかっただけの場合も含むはずですよ。不倫に関する昭和54年の最高裁の判例で確立してます☆ただし、ミラさんが他スレで解説されていたように、地裁レベルや最近の学説は不法行為を否定する傾向もあり、慰謝料請求は認められにくいらしいのです。ともかく、みかさんのケースでは、女性がチャイルドシートを認識していたなら、婚姻関係の存在について予見可能性があり、不倫関係に入る結果回避義務が認められると思います。女性は、旦那さんにそういう不審な点について、事実確認をしたのか?、チャイルドシートやイニシャルをどう考えたのか?と問い質せるとよいのですが。仮に、バツイチ子持ちだのなんだの、旦那のシラキリがあったとしても、ミラさんのご指摘の通り、信じたというのは、不自然と解釈されるでしょうね。旦那は、女性からの慰謝料も有り得るので、関係が解消してるなら、女性に婚姻関係を教えたと言いやすいですが、利害関係人なので証言の信憑性は残ります。関係が続いていれば、共謀して知らなかったと口裏合わせるでしょうしね。結局、お子さんではなく、みかさん自身の存在を、ちょっとでも注意すればわかったはず…という要素を集めることに尽きるでしょう。イニシャルステッカーだけでは、別れたけど、面倒で剥がさなかったと言われた、とか言いそうだし(-.-;)そこそこ間接証拠つまり状況証拠は集まっているようですが、決め手とまでは言いにくく、微妙です。 これ以上のことは、聞かれても力不足でわかりませんが、あくまで私の感想を書いてみました☆ |
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