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投稿情報 | 内容 |
NO.231350 killer whaleさん(男性/47歳) 2008/01/06 09:58:37 |
最終的には、彼自身の判断だけどね。 確か、返済請求をしないまま「放っておいたら」企業と個人・個人と個人で年数が違ったと思うけど、消滅してしまうからね。 小額訴訟を起こすのも(一時期、振り込め詐欺に使われていた)手段ではあるけど、相手から「金銭貸借不存在訴訟」を起こされる可能性もある(借用書が無いから)ので気を付けて、だから前レスでも書いたけど「結局相手の誠意」でしか無いのよね(納得出来ないけどね) 此れも(下記)、彼次第だけど・・・ 元の金額が13万だから、そんなにお金を掛ける必要も無いと思うので、「内容証明」を相手に送付したら良いんじゃないかナ? 此れだと、千円程度で済むし、簡単だからね。 法的拘束力は無いけど「証拠」には成るから、後々有利になる事は間違い無いしね。 それと、相手が破産手続きをしていないなら・・・ 返して欲しいと言うのも・家に行くのも・全く問題は無いしね。 但し、相手を「車に閉じ込めたり」「体を拘束したり」すると、別の法律に触れるから気を付けてね。 |
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