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投稿情報 | 内容 |
NO.220430 黒さん(男性/29歳) 2007/12/11 12:26:38 |
もう 知っていると思いますが借用書がなくても消費貸借契約は 成立しています。ただ宛名のない場合は 相手が借りてないと言われると困難です。 一番は、もう書いてくれない状況なら 認めさせることです。メールなどで いくら貸しているけどいつくらい返せる?みたいに聞いて それを相手が認めるメールがくれば保存すればいいんです 後は、筆記鑑定というものもあります。 宛名がなくても本人が書いたのであれば 鑑定してもらいそれを裁判でも使える事になっています ただ、金額によりますが逆に費用倒れになる可能性もあります。 債権取立ては、当然可能ですがこれも法に触れる可能性もあります。 解決策としては、まずは、お金を貸した事をメールなどで保存する できるだけ証拠が固まった上で、催告しダメなら 自分で内容証明を送り、ダメなら小額訴訟なりの裁判という 事になるかと思います。 |
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