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投稿情報 | 内容 |
NO.217278 美月さん(女性/21歳) 2007/12/02 06:08:18 |
一般論を申し上げます。 友達が「絶対に返します」と言った時点で、"口約束"をなさっています。 "口約束"は立派な"契約"に値します。 よって、金額に問わず友達はあなたに「お金を返す義務」が生じます。 同時にあなたには「お金を返して貰う権利」があります。 連絡の取りようがあるのでしたらば、「再三の要請にも関わらず、返金に応じないので、被害届を提出する」とおっしゃってみてはいかがでしょうか? 「たかだか1万円で…」と返金に応じる可能性は十分あるかと思います。 |
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