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投稿情報 | 内容 |
NO.204094 黒さん(男性/23歳) 2007/10/13 07:58:45 |
度々ありがとうございます。 彼女が僕を友達と思っていない事はもう充分に承知しております。 今回貸したのは、8万と5万で13万なのですが 事実としてどう縁を切るか?という事です どうでもいい相手として割り切るなら その小額訴訟を起こしてでも回収するかどうかということで、、 民事裁判としてなら、仮に借用書がなくても 貸金関係があったと推認できる可能性もあります。 ただ、相手が否認をしたり、通常訴訟へ移行を望めば打つ手はありませんし 貸した僕がいけないのは充分承知していますが 後は刑事面での検討ですが、弁護士さんの方への相談も含めてですが 寸借詐欺で告訴という事ですが 通常は、寸借詐欺は民事事件ですが 初めから踏み倒す目的であるなら 偽網行為により錯誤に陥れて、財物交付という要件があれば 詐欺罪としての告訴などをするかどうかという事ですが 去年の1件の事も視野に入れれば 常習性などを鑑みれば、事件処理される可能性は あるという事です、、 去年も12万貸して同じ事で、今回も同じ事態になったとなると 何とも思われていない。そんなの分かっています。 ただ、縁を切るという前提で 一応は、犯罪性があるものをどう処理するべきか?と思いまして 民事裁判だけでやめとくべきか。 それとも刑事面も事件として扱われるか分からないけど やって全て縁を切るか 高い授業料として割り切る。それが一番だというのも分かっています。 でも、なかなか整理がつかなくて 皆さんならどうしますか? |
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